その他令和7年8月15日

その他法令断片及びノイズ

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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その他法令断片及びノイズ

令和7年8月15日|p.6-7

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2641
263|258|
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256||
255 12401
2391
0.0
五|
四1
三に
-1
七一
六|
五|
354
2621
2541
(略)
[略 [略]
10.00
[一~五 略]
[略]
11[~四 略]
[略]
[略]
又はその申請に対する応答
は住所の変更の事実の確認
六道路運送車両法第九十三条の
査又はその申請に対する応答
名若しくは住所の変更の事実の確認
7 令和7年8月15日金曜日 金曜日 金曜日 号)
1,00000
267|266 |265|
[略]
207法別表第一の百十八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十九条の審判開始の申立ての通告の対
象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第九条第一項又は第三項の管轄の
転に係る通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三海難審判法施行規則第四十七条の審判期日の通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若
11くは住所の変更の事実の確認
四海難審判法施行規則第四十八条の第一回審判期日前の検査の通知の対象となる者の生存の
事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
五海難審判法施行規則第五十二条の審判期日外の証拠の取調べの通知の対象となる者の生右
11
の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 海難審判法施行規則第七十一条第一項の裁決書の記載事項の対象となる指定海難関係人の
生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
七海難審判法施行規則第七十三条の裁決書謄本の送付の対象となる者の生存の事実又は氏名
14
若しくは住所の変更の事実の確認
八海難審判法施行規則第八十七条の決定書の正本の送達の対象となる者の生存の事実又は氏
名若しくは住所の変更の事実の確認
九海難審判法第四十九条又は第五十条の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しく
は住所の変更の事実の確認
0.0海難審判法第五十条の還付の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事
実の確認
10.00
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条 [略]
[299略]
10 法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十
七号)第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法
第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は、同法に基づく条例に、よる歳入(地方税を除
く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確
認とする。
111
1 法別表第二の一の項の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き続き当該都道府県の区
域内に住所を有することの確認とする。
1,,17
181
18法別表第二の四四の三の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特
定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認
二難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
〔同上〕〔同上〕
252 251
〔同上〕〔同上〕
[新設]
〔同上〔〔同上〕〔同上〕〔同上〕
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条[同上]
[2~9 同上]
[新設]
10
11 法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、 選挙人が引き続き当該都道府県の区域
内に住所を有することの確認とする
111116[同上]
[新設]
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