官報号外第185号掲載の事務規定(抜粋)
令和7年8月15日|p.5-6
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5令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
238||
2371
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231/2071
項{
第1
二十
とする。
2301
二十六
法別
法別
1,,00000
の審査
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[一・二略]
(第
第第
[略]
第第
二十一~二十五 [略]
受験願書に対する応答とする。
の
一百
百
取引
91
及び
00
若しくは住所の変更の事実の確認とする。
住住
1
略
11
六、
氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
第第
of
実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
of
項項
地
of
百
組織
11
1/8
務務
務務
1.4
11
省省
11
237法別表第一の百一の八の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
11
of
17
17
六十
10
第第
第第
第第
について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
238法別表第一の百一の九の項の総務省令で定める事務は、水道法第二十五条の六第一項の給水
80
232法別表第一の百一の三の項の総務省令で定める事務は、新住宅市街地開発事業を施行しよう
1項
項項
装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその
七十三項及び第五条第八十八項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の土地域又は物件
二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十四四項、第三条第八十九項、第四条第
市街地における防災街区の整備の促進10.0関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第
法別表第一の百一の七の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区(密集
土{地域又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
項、第四条第七十二項及び第五条第八十七項において同じ。)となるべき区域又は施行地区内の
第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。 以下この項、 次条第七十三項、 第三条第八十八
235法別表第一の百一の六の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区(大都
となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名
項、 次条第七十一項、第三条第八十六項、第四条第七十項及び第五条第八十五項において同じ。)
再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第三号に規定する施行地区をいう。 以下こ0)
234法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市
とする、若しくは施行する土地域又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事
233法別表第一の百一の四の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しよう
とする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について権利を有する者の生存の事
C。。)となるべき区域又は施行地区内の土地域又は物件について権利を有する者の生存の事実又は
の項、 次条第六十六項、 第三条第八十一項、 第四条第六十五項及び第五条第八十項において同
区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号) 第二条第四項に規定する施行地区をいう。 以下こ
201法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、土地域区画整理事業の施行地区(土地
76
234法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市
二十六商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実について
二十商品先物取引法第二百四十条の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実について
法別表第一の百一の四の項の総務省令で定める事務は、流通業務団地造成事業を施行しよう
of
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事
事
1,
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住住
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理理
理理
11
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16
係
施行
3.
76
18
二十二
00届出に係る事実につ(1T
14
1
14
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D.
11
11
11
11
10
7)
(都市
ついて
10
の事
15
土地
at
7/
[新設]
十八~二十二 [同上]
[新設]
〔同上〕
新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
226
一法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 同上]
21法別表第一の百一の三の項の総務省令で定める事務は、水道法第二十五条の六第一項の給水
装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその
受験願書に対する応答とする
250法別表第一の百十三の項の総務省令で定める
事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(2。法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務
若しくは氏名若しくは住所の変更の事実の確認
生存の事実若しくは氏名若しくは住所の変更の
項項
その申請に係る事実につtoての審査又はその申請に対する応答
11
なる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
44
更
14
)
14
257法別表第一の百十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
(1
動{
項項
000法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする
務務
239法別表第一の百一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
264法別表第一の百十七の四四の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
263法別表第一の百十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。