政令令和7年8月15日

農地法施行令等の一部を改正する政令(総務省令関連事務の定め)

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関総務省
令番号官報号外第185号

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農地法施行令等の一部を改正する政令(総務省令関連事務の定め)

令和7年8月15日|p.9

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9令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
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56法別表第二の五の三十一八の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一農地法第七条第三項ただし書の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若
しくは住所の変更の事実の確認
11
11[略]
三1[略]
10,00
61|
第二の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする事務は、次のとおりとする
一使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項
の登録の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二使用済自動車の再資源化等に、関する法律第四十二条第二項の更新の申請の受理、その申請
に係る事実につ(iての審査又はその申請に対する応答
三使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十六条第一項の届出の受理又はその届出に係{
る事実につliての審査
四使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の登録の申請の受理、その申請
に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答
五使用済自動車の再資源化等に、関する法律第五十三条第二項の更新の申請の受理、その申請
に係る事実につ(iての審査又はその申請に対する応答
六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十七条第一項の届出の受理又はその届出に係
る事実につ(1ての審査
七使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可の申請の受理、その申請に
係る事実につbyての審査又はその申請に対する応答
八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に
係る事実につ13ての審査又はその申請に対する応答
九使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十三条第一項の届出の受理又はその届出に係
る事実につ(1ての審査
11使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の許可の申請の受理、その申請
に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答
十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の更新の申請の受理、 その申
請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の許可の申請の受理、その申請
に係る事実につ(3ての審査又はその申請に対する応
十三使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十一条第一項の届出の受理又はその届出に
係る事実につ11ての審査
22法別表第二の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 略]
63法別表第二の六の四四の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四
項の届出の受理又はその届出に係る事実につisての審査とする。
10.00
100000
1,,0000000000
[4 [同上]
[新設]
19[同上]
二[同上]
[9998 [同上]
[新設]
59法別表第二の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五同上]
2) 法別表第二の六の三の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第三条第一項又は第四
項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
61[同上]
[22 [同上]
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農地法施行令等の一部を改正する政令(総務省令関連事務の定め) - 第9頁
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