告示令和7年8月15日

租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件

令和7年8月15日|p.1

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〔法規的告示〕
○租税特別措置法施行令第二十五条の
十七第七項第二号イ、ロ②及びホの
規定に基づき、内閣総理大臣、総務
大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚
生労働大臣、農林水産大臣、経済産
業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
が財務大臣と協議して定める業務
事業、方法及び所轄庁を定める告示
の一部を改正する件
(内閣府・総務財務・文部科学・
厚生労働・農林水産・経済産業・国
土交通・環境七)
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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ②及びホの規定に基づき定める業務事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件 - 第1頁
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