府省令令和7年8月15日

登記事務委任規則の一部を改正する省令(本体改正規定)

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.52
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発行機関法務府
令番号法務府令第十三号
省庁法務府

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登記事務委任規則の一部を改正する省令(本体改正規定)

令和7年8月15日|p.52

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1
後後
(登記事務委任規則の一部改正)
第二条登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍律を付した部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の仮線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその他記部分に一重債券を付した規定を開
18
る。
備考 表中の[]の記載は注記である。
備考
[略]
[同上]
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1
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14
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備考表中の[]の記載は注記である。
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粂岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局及び備前支局の管轄に属
第二十五条
11
15
17
14
18
會員
十一
(國
XI
11
3 [略]
る。
取り扱わせる。
記1
*****
読み込み中...
登記事務委任規則の一部を改正する省令(本体改正規定) - 第52頁
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