府省令令和7年8月15日

公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.45
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令番号和四十六年法務省令第十三号
省庁和四十六年法務省

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公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令の一部改正

令和7年8月15日|p.45

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(公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令の一部改
正)
第四条公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令(昭
和四十六年法務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下この条及び次条において同じ。)の傍線
部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
ロ公証人法施行規則(昭和二十四年法
務府令第九号)第十三条第一項に規定
する指定公証人電子証明書
ハ[略]
[5・6略]
(登記申請の方法)
第百二条〔略〕
証人電子証明書
電電
77
30
11
11
二前号に規定する情報以外の情報前項
行規則第十三条第一項に規定する指定公
各号に掲げる電子証明書又は公証人法施
明)
報告
11
書書
以上
規矩
17
14
10
公公
報告
定する指定公
一人
情報前項
項項
[24略]
5申請人等が添付書面情報を送信するとき
は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、
それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定
する措置を講じたものであることを確認す
るために必要な事項を証する情報であつて
当該各号に定めるものを併せて送信しなけ
ればならない。
一[略]
ロ指定公証人の行う電磁的記録に関す
る事務に関する省令(平成十三年法務
省令第二十四号) 第三条第一項に規定
する指定公証人電子証明書
ハ[同上]
[5・6同上]
(登記申請の方法)
第百二条[同上]
[2~4同上]
5申請人等が添付書面情報を送信するとき
は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、
それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定
する措置を講じたものであることを確認す
るために必要な事項を証する情報であつて
当該各号に定めるものを併せて送信しなけ
ればならない。
一[同上]
二前号に規定する情報以外の情報前項
各号に掲げる電子証明書又は指定公証人
の行う電磁的記録に関する事務に関する
省令第三条第一項に規定する指定公証人
電子証明書
記載して作成されたものとする
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11
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1,
10
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11
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1/
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10
11
10
横横
1
10
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