法律令和7年8月15日

船員職業安定法に基づく事務規定

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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発行機関厚生労働省
法令番号昭和二十三年法律第百三十号

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船員職業安定法に基づく事務規定

令和7年8月15日|p.6

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三.船員職業安定法第六十一条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
DIC
77
IIIII
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二船員職業安定法第六十条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
一船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項の許可の申請の受理、
読み込み中...
船員職業安定法に基づく事務規定 - 第6頁
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