告示令和7年8月14日

農林水産省告示第千二百四号(令和八年産麦の共済金額範囲の定め)

掲載日
令和7年8月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百四号(令和八年産麦の共済金額範囲の定め)

令和7年8月14日|p.2

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○農林水産省告示第千二百四号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、
令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を次のように定める。
令和七年八月十四日
農林水産大臣小泉進次郎
(一次のよう は、 省略し、 その関係當関係結理官及び関係都道府県庁に備え
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第千二百四号(令和八年産麦の共済金額範囲の定め) - 第2頁
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