告示令和7年8月14日

厚生労働省告示第二百二十五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項及び第六項の規定に基づき指定する高度管理医療機器等の改正)

掲載日
令和7年8月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百二十五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項及び第六項の規定に基づき指定する高度管理医療機器等の改正)

令和7年8月14日|p.1

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○厚生労働省告示第二百二十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第五項及び第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機
器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表の
ように改正する。
令和七年八月十四日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改正後
別表第1
1~1215(略)
1216腎神経焼灼術用カテーテル
別表第2
1~2043(略)
2044単回使用電極コーティング材
別表第1
1~1215(略)
(新設)
別表第2
1~2043(略)
(新設)
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厚生労働省告示第二百二十五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項及び第六項の規定に基づき指定する高度管理医療機器等の改正) - 第1頁
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