告示令和7年8月14日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件

掲載日
令和7年8月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件

令和7年8月14日|p.1

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○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律関
係手数料令第十二条第一項第一号17
(1)の規定に基づき特別の注意を要す
るものとして厚生労働大臣の指定す
る高度管理医療機器の一部を改正す
る件(同二二六)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件 - 第1頁
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