漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令
令和7年8月14日|p.5
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漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月十四日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百九十六号
漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令
内閣は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)の施行に伴in、及び漁
業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十条第一項第二号の規定に基づき、この政令
を制定する。
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の二を削り、第九条の三を第九条の二とする。
第十一条中「すべて」を「全て」に、「法第百五条第一項第二号八」を「同項第二号口」に改める。
第十二条の二中「第百十三条第四項」を「第百十三条第二項」に改める。
第十八条の五第一項中「第百二十五条の三第一項第二号」を「第百二十五条の六第一項」に改め、
同項ただし書中「あわせた」を「合わせた」に改め、同条第四項中「第百二十五条の三第一項第二号」
を「第百二十五条の六第一項」に改める。
第十八条の六第一号中「第百二十五条の三第一項第二号」を「第百二十五条の六第一項」に改める。
第十八条の七中「第百二十五条の三第一項第一号」を「第百二十五条の三第一項」に改める。
第十八条の九を削る。
第十八条の十中「第百二十五条の十一第三項」を「第百二十五条の十一第二項」に改め、同条を第
十八条の九とする。
第二十二条の二中「百分の九十」を「百分の九十五」に改める。
第二十二条の四の表中「から第三項まで、第百十条第一項」及び「から第四項まで」を削り、「、第
百二十五条の六第一項及び第二項、第百二十五条の八第一項、第百二十五条の十一第二項及び第三項、
第百二十七条第一項並びに第百九十五条第一項第二号」 を 「及び第百二十七条第一項」 に改める