府省令令和7年8月14日

政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十号
省庁総務省

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政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年8月14日|p.42

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○総務省令第八十号
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十00号) の施行に伴い.、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十00号)、政党助成法(平成六年法律第五号)及び民間事業者等が行う書面
の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律二平成十六年法律法百四十九号)並びに政治費全規正法施行令〔昭和九十年政令第二百七十七号、政営助成法施行令(平成六平成六年度第二百七-一
及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用10.0関する法律施行令(平成十七年政令第八号)の規定に基づき、並びに政治資金規正法及び政党助成法を実施するため、政治資金規正
法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十四日
総務大臣村上誠一郎
政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令
(政治資金規正法施行規則の一部改正)
第一条
政治資金規正法施行規則 (昭和五十年自治省令第十七号) の一部を次のように改正する。
ように改め、改=間欄及び改正後欄に対示して掲げるその種記部分に一事務部ニ二重下報を含む。以下この条において同じ、条付した規定(以下下この条において一対象規定という。)は、その機罪訴
が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
政政
目次
[第一章~第五章略]
第六章補則(第四十条-第四十二条)
附則
(政治団体の異動の届出等)
第四条〔略〕
2法第七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十一号の二様式によるものとする。
(翌年への繰越しの金額の確認方法)
第十五条の二法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者に
よる確認は、 預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機
関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づ
き、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第
十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載
された残高の額 (当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、 その合計額)
と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。
2法第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。
(政治資金監査報告書の様式)
第十六条法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第三十一号様式によるものと
する。
(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
第十七条の二法第十九条の十四四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。
(送付に要する費用の納付方法)
第二十四条の二令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で
定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
[一略]
二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第10
十二条において 「情報通信技術活用法」 という。)第六条第一項の規定により同項に規定する
電子情報処理組織 (以下単に 「電子情報処理組織」 という。)を使用する方法により令第十一
条第一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をし
た場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法
目次
[第一章~第五章同上]
第六章補則(第四十条・第四十一条)
附則
(政治団体の異動の届出)
第四条[同上]
[新設]
[新設]
(政治資金監査報告書の様式)
第十六条法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第二十九号様式によるものと
する。
[新設]
(送付に要する費用の納付方法)
第二十四条の二[同上]
[一同上]
二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十DU年法律第百五十一号)第六
条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により令第十一条第
一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場
合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法
読み込み中...
政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令 - 第42頁
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