重要な会計方針等
令和7年8月13日|p.39
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○重要な会計方針等
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)譲渡性預金
個別法による原価法によっている。
(2)満期保有目的の債券(国債、政府保証債、公募地方債、公社・公団債、事業債)
償却原価法(定額法)によっている。
2.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってい
る。
(2)無形固定資産
定額法
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
3.機構債発行差額の処理方法
機構債発行差額については、機構債の償還期間にわたり均等償却している。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
(2)退職給付引当金
役職員の退職金の支給に備えるため、役員退職手当支給規程等に基づき、自己都合期末要支
給額を基準として計上している。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
税込方式によっている。
(2)収益費用の計上基準
発生主義によっている.
(3)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金及び要求払預金からなっている。
資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金374.110.247.458円
(定期預金)△265,900,000,000円
資金期末残高108,210,247,458円
(4)交付国債受贈益及び資金交付費の内容
令和6年4月26日及び令和7年3月17日に、東京電力ホールディングス株式会社に対して、
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)第42条第1項等の規定により資金援
助の決定を行った額390,832百万円(総額)を計上している。
(5) 法第59条第4項の規定による国庫納付
法第59条第4項の規定により、 令和6事業年度において生じた当期純利益を国庫に納付する
こととなるため、当該年度末の貸借対照表に未払国庫納付金として、当該年度末における利益
の処分後のものを計上している。
(6)特別負担金収入の内容
令和7年3月31日及び同年4月30日に、東京電力ホールディングス株式会社に対して、法第
52条第5項の規定により令和6事業年度の特別負担金額として通知を行った額70.000百万円を
計上している。
(7)資産除去債務の内容
令和5年度に入居した建物について不動産定期賃貸借契約に基づき原状回復義務が発生する
ことから、資産除去債務を計上している。資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間につ
いては賃貸借契約期間満了日までとして計算している。
当事業年度において計上した資産除去債務,当事業年度末における資産除去債務残高は
111,600,032円である。
(8)廃炉等積立金の管理及び運用の内容
法第55条の3から同条の9の規定により、東京電力ホールディングス株式会社より積み立て
られた廃炉等積立金について、「廃炉等積立金管理運用基本方針」及び「廃炉等積立金の取戻し
に関する計画」に基づき、管理及び運用を行っている。
(9)特定原子力損害賠償仮払金勘定の表示内容
法第58条の2の規定により、廃炉等積立金に係る経理(廃炉等積立金勘定)、同法第35条第
2項の業務に係る経理(特定原子力損害賠償仮払金勘定)及びその他の業務に係る経理(一般
勘定)とに区分して整理しているが、特定原子力損害賠償仮払金勘定については、原子力損害
の賠償に関する法律第17条の8第1項の規定に基づく事務に係る資金の収入及び支出は発生し
ておらず、記載すべき資産、負債及び純資産も存在しないため、貸借対照表、損益計算書、
キャッシュ・フロー計算書において、表示すべき内容はない。