日本薬局方の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第183号)
令和7年8月13日|p.5
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5 令和7年8月13日 報 (号外第183号)
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤及びシパグルコシ
ダーゼ ア11ファ製剤
二 (略)
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼペータ製剤、アルグルコンダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ペラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人CI-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルゼパチド製剤、ビスキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、バビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤及びクロバリマブ製剤
二 (略)
(傍線部分は改正部分)
改
別表第1
35
第1部・第2部 (略)
第3部
WIS
(<)
(削る)
(略)
(3)
別表第2
11
第1部~第4部 (略)
第5部
外、
0 グリセリン 「ヨシダ」
(S)
[20
1
後後
改
外
用
**
名古
単
規
1
11
追
用(
名名
補
**
(2)
14
格{
位{
規格単位
別表第1
第1部・第2部 (略)
第3部
一
(5)
⑩ グリセリン 「ヨシダ」
(ふ) (略)
別表第2
第1部~第4部 (略)
(新設)
10mL
外
名名
14
IE
**
東
11
、
17
10mL
前