厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の改正に関する告示
令和7年8月13日|p.6
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(言葉183号(
○厚生労働省告示第二百二十四号
厚生労働人臣平均作正する病院の病棟における療養に関する書用の額の規定方法、平成二-正年厚生労働者代(第五十二号)第一項第五号及び別表局の規定に基づき、厚年労働人臣が左の名備那名、手術
狐質等及び正宰部電前に及び厚生労働大臣が指定に基づ設間の措揮における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大山が別に定める者の一部を改正する件がを次のように
める。
令和七年八月十三日
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処理等及び正義制限都名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における発表に要する書用の紹介の紹介法第一項第五号の規定に基づき原正労働大臣が別にあ
める者の一部を改正する告示
(厚生労働大臣が定める傷病名、 手術、 処置等及び定義副傷病名の一部改正)
第一条厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正)
第一条厚牛労働人臣が指定する制除の病棟における療費に示する費用の部の算定方法法第一項第二号の現分に基づき厚年労働人主が別に定める者(平成一十四年厚年労働省労働労働者百四十号)の一部を次の
表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表1
(略)
後
正
改
薬
劑
番号
別表1
(略)
正
改
薬薬
剤
前
番号
ウパダシチニプ水和物(当該薬剤の注意事項等情報とし
て公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年
6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に
より、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の
変更について承認されたものに限る。)に係るものに限
る。)
1157, 1161及び1162
1153, 1154, 1156,
ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報とし
て公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年
6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定に
より、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の
変更について承認されたものに限る。)に係るものに限
る。)
1153, 1154, 1156,
1157, 1161及び1162
番号
1180まで
1166から
(略)
疾患{
コード
(略)
(略)
後
正
改
傷病名
ICDコ-ド
手術{
[区分番号等
区分番号等
手術処置等1
区分番号等
手術処置等2
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
なし
(外用薬を除く。)
. J041-2. アダリム
マブ、タクロリムス
リキシマブ、ゴリム
マブ、 ベドリズマブ
クマブ(点滴静注用
に限る。).インフ
リキズマブ、グセル
ウステキヌマブ、ミ
.ウパダシチニプ、
フィルゴチニプマレ
ラストメチル、オザ
ニモド塩酸塩、エト
イン酸塩、カロテグ
ラシモド L-アル
ギニン、トファシチ
ニプクエン酸塩, 60
05. J045なし
(略)
(略)
2あり
ウパダシチニプ、フ
ィルゴチニプマレイ
ン酸塩,カロテグラ
ストメチル、オザニ
モド塩酸塩、エトラ
シモド L-アルギ
ミン. トファシチ
ニプクエン酸塩
(略)
(略)
疾患コード
定義副傷病名
番号
(略)
1180まで
1166から
コード
疾患{
(略)
正
改
傷病名
ICDコ-F
手術{
[区分番号等
]区分番号等
手術・処置等1
前前
区分番号等
手術処置等2
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
なし ウステキヌマブ ミ
なし
(外用薬を除く。)
ウパダシチニプ、
J041-2. アダリム
フィルゴチニプマレ
マブ、タクロリムス
マブ、 ベドリズマブ
イン酸塩,カロテグ
ラストメテル、オザ
ニモド塩酸塩、トフ
アシチニプクエン酸
塩, 6005, J045なし
リキズマフ、グセル
クマブ(点滴静注用
に限る。),インフ
リキシマブ、ゴリム
疾患コード
定義副傷病名
(略)
(略)
2あり
(略)
イルゴチニプマレイ
ン酸塩、カロテグラ
ストメテル、オザニ
モド塩酸塩 トフ
アシチニプクエン酸
ウバダシチニプ、フ
14
(略)
(略)