告示令和7年8月13日

保険医療機関及び保険医療機関の療養の給付等に関する規則等の一部を改正する省告示(令和七年八月十三日厚生労働省告示第二百二十三号)

掲載日
令和7年8月13日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険医療機関の療養の給付等に関する規則等の一部を改正する省告示(令和七年八月十三日厚生労働省告示第二百二十三号)

令和7年8月13日|p.4

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○厚生労働省告示第二百二十三号
保険医療機関及び保険医療弾担与規則 昭和二十一年厚生育令第十九号)第十九条第一項本文及び第一十条第二号二号ト、保険業局及び保険業剤開発表指当規則(昭和二十二年度令第十六日)第九条
文並びに高齢者の医療の処併に関する法律の規定による麻養の紹付等の取扱い及び第三関する基準(昭和五十八年厚生書法書示年-四号一第十九条第一項末文、第一条一一条第二号ト及び第一一条末文の
定に基づき、療担規則及び差担規則並びに療相基準に基づき厚生労働人臣が定める得示事項等(平成十八年八年生告融告示第六第七号)の一部を次の表のように改正し、令和七年八月十D四日から適用する。
令和七年八月十三日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改訂
11
後後
改正
第十厚生労働大臣が定める注射薬等
一療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第種因子製剤、乾燥
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組機
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第K因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第M因
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソ
マトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジンピ製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
第十厚生労働大臣が定める注射薬等
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、乾燥
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
え型血液凝固第曹因子製剤、 乾燥人血液凝固第区因子製剤、 遺伝子組換え型血液凝固第区因
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロビン放出ホルモン誘導体、ソ
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドーー
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジンL製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アパタセプト製剤、DH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマゾ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチドーー受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
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