その他令和7年8月12日

青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文(1978年)

掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文(1978年)

令和7年8月12日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とバラグァイ共和国政府との問の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国とパラグァイ共和国との間の技術協力を促進するた
め青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)をパラグァイ共和国に派遣することに関し、両政府
の代表者の間でアスンシオンにおいて行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間
で到達した次の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
日本国政府は、パラグァイ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、パラグァイ共
和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局の間で別個に合意される計画に従
つて協力隊員をパラグァイ共和国に派遣する。
2日本国政府は、協力隊員の日本国とパラグァイ共和国との間の渡航費及びパラグァイ共和国にお
ける生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供
与する。
3バラグァイ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1)2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国
税その他すべての種類の課徴金の免除
2)協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他
すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3)2に掲げる生活手当等協力隊員に外国から送金される給与に対し又はそれに関連して課される
所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(44バラグァイ共和国における協力隊員の任期中における診療に対する便宜
5)協力隊員がパラグァイ共和国政府より与えられた任務を遂行する場所における必要な住居施設
に対する便宜
411パラグァイ共和国政府は、パラグァイ共和国における青年海外協力隊の活動に関連して日本国
政府が与える任務を遂行する駐在員一人及び調整員を受け入れる。
2)駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備、材料及び医薬品並びに身回品、家庭用品、
及び一人につき一台の自動車の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべ
ての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)を免除される。
駐在員及び調整員はパラグァイ共和国の現行法令に従つて前記の自動車を国内で譲渡し又は輸出
することができる。
(3)一駐在員及び調整員は、海外から送金される給与に対し又はそれに関連して課される所得税そ0
他すべての種類の課徴金を免除される。
5パラグァイ共和国政府は、パラグァイ共和国における協力隊員の公務に起因し、その遂行中に発
生し、又はその他その遂行中における作為又は不作為に関連する請求が生じた場合には、その請求
に関する責任を負う。ただし、両政府がその請求が協力隊員の故意又は重大な過失から生じたこと
を合意した場合は、この限りではない。
6両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても随時協
議する。
7いずれの一方の政府も、書面による六箇月の予告をもつて、この了解を終了させることができる。
本使は、更に、この書簡及び前記のことをパラグァイ共和国政府に代わつて確認される閣下の返簡
が、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光
栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十八年二月二十四日にアスンシオンで
日本国特命全権大使 浅羽満夫
パラグァイ共和国外務大臣
アルベルト・ノゲス閣下
(パラグァイ側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられている了解をバラグァイ共和国政府に代わつて確認すると
ともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成するも
のとみなすことに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十八年二月二十四日にアスンシオンで
外務大臣アルベルト・ノゲス
日本国特命全権大使浅羽満夫閣下
読み込み中...
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文(1978年) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →