その他令和7年8月12日

日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の青年海外協力隊員派遣に関する了解の確認書簡(2021年)

掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の青年海外協力隊員派遣に関する了解の確認書簡(2021年)

令和7年8月12日|p.4

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9両政府は、パラグアイ共和国における事業を成功裏に実施するため随時協議する。
10)前記の了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの
政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月の予告をもって書面により通告するこ
とにより終了させることができる。
1青年海外協力隊員のパラグアイ共和国への派遣に関する千九百七十八年二月二十四日付けの日本
国政府とパラグァイ共和国政府との間の交換公文に述べられた了解は、この了解によって代替され
る。
本使は、更に、この書簡及びパラグアイ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡
が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のパラグ
アイ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提
案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により作成されます。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十一年三月四日にアスンシオンで
パラグアイ共和国駐在
パラグアイ共和国駐在
日本国特命全権大使中谷好江
パラグアイ共和国
外務大臣 エウクリデスアセベド閣下
(パラグアイ側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、前記の了解をパラグアイ共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した
旨のパーラグアイ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす
ることに同意する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語及び日本語により作成されます。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十一年三月四日にアスンシオンで
パラグアイ共和国
外務大臣エウクリデス・アセベド
パラグアイ共和国駐在
日本国特命全権大使中谷好江閣下
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日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の青年海外協力隊員派遣に関する了解の確認書簡(2021年) - 第4頁
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