告示令和7年8月12日

JICA海外協力隊の派遣取極の改正に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文

掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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JICA海外協力隊の派遣取極の改正に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文

令和7年8月12日|p.3

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(JICA海外協力隊の派遣取極の改正に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の
○外務省告示第二百八十七号
令和三年三月四日にアスンシオンで、JICA海外協力隊の派遣に関する日本国政府とパラグアイ
共和国政府との間の交換公文の改正10関する次の書簡の交換がパラグアイ共和国政府との間に行われ
た。
この交換公文は令和四年七月七日に効力を生じた。
令和七年八月十二日
外務大臣岩屋毅
交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、パラグアイ共和国の経済開発及び社会開発に寄与するため、
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により実施されるJICA海外協力隊の事業
(以下「事業」とい.う。)に基づき協力隊員を八ラグアイ共和国に派遣することに、関し、日本国政府の
代表者と八ラグアイ共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、、これらの
代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
1JICA海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)は、パラグアイ共和国政府の要請に基づき、
両政府の権限のある当局の間で合意する別個の派遣計画により、日本国の現行法令に従いJICA
によりパラグアイ共和国に派遣される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、パラグアイ
共和国政府の権限のある当局は外務省である。
2予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とパラグアイ共和国との間の渡航費及
びパラグアイ共和国における生活手当はJICAにより負担され、また、協力隊員の任務の遂行に
必要な設備、 機械、 自動車及び資材についてもJICAにより使用に供される。
3パラグアイ共和国政府は、事業の結果としてパラグアイ国民が取得した技術及び知識並びに供与
された設備、機械、自動車及び資材がパラグアイ共和国の経済開発及び社会開発に寄与すること並
びに軍事目的に使用されないことを確保する。
イパラグアイ共和国政府は、協力隊員に対して次の特権、免除及び便宜を与える。
(1)2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及
び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
(2)2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。)及び
課徴金の免除
(2)協力隊員の携行荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)
及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
(4)国外から送金される2に規定する生活手当に対して又は当該生活手当に関連して課される租税
(所得税を含む。)及び課徴金の免除
(3)必要な医療施設が確保された医療を受ける便宜の提供
⑥パラグアイ共和国政府により与えられる任務を遂行するために協力隊員が所在する場所におけ
る無料の基本的家具付住居施設
(2)協力隊員の任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用の許可
28 協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発給
⑨協力隊員の任期中、パラグアイ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに
対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除
(1)任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する自動車運転免許証の取得のた
めの便宜の提供
11 協力隊員の任務の遂行に必要な他の措置
511 パラグアイ共和国政府は、日本国から派遣されて事業の活動に関連してJICAにより与えら
れる任務をパラグアイ共和国において遂行する駐在調整員(以下「JICA調整員」という。)を
受け入れる。
Zバラグアイ共和国政府は、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、次の特権、免除及び
便宜を与える。
4(JICA調整員及びその家族の構成員の携行荷物、身回品、家財、消費財並びにJICA調
整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の輸入に関する領事手数
料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
(1)国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税
(所得税を含む。)及び課徴金の免除
(2)パラグアイ共和国に自動車を輸入しないJICA調整員及びその家族につき、当該JICA
調整員一名につき一台及び当該JICA調整員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関す
る租税 (付加価値税を含む。)及び課徴金の免除
(dd)及び0に規定する自動車の登録料の免除
(8)自動車運転免許証の取得のための便宜の提供
(1)JICA調整員及びその家族の構成員に対するパラグアイ共和国に滞在するための身分証明
書の発給
2()JICA調整員に対する協力隊員を送迎するために空港の出入国手続地点を越えて入るため
の特別通行証の発給
(1)JICA調整員の任期中、パラグアイ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在す
ること11対する許可、外国人登録要件手続のための便宜の提供並びに領事手数料の免除
(1)JICA調整員の任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用の許可
J1)JICA調整員の任務の遂行に必要な他の措置
32(に規定する自動車が、その後バラグアイ共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は
同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自
動車に対する当該租税は免除される。
6パラグアイ共和国政府は、協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、パラグアイ
共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティア及び駐在調
整員並びにこれらの者の家族の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜
を与える。
7パラグアイ共和国政府は、パラグアイ共和国に滞在中の協力隊員、JICA調整員及びその家族
の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
8パラグアイ共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当
該任務の遂行に関連して当該協力隊員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を負
う。ただし、当該請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意
する場合は、この限りでない。
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JICA海外協力隊の派遣取極の改正に関する日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の交換公文 - 第3頁
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