告示令和7年8月12日

旅行業者営業保証金取戻し公告

掲載日
令和7年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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旅行業者営業保証金取戻し公告

令和7年8月12日|p.44

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旅行業者営業保証金取戻し公告
77
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年8月12日
10
(2) 第
掲載順序
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲) ④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑩申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
報報
C①五島三国観光株式会社②第3種旅行業③長崎県知事登録旅行業第3-199号④五島三国
観光株式会社東京都足立区千住5-7-9代表取締役庄司清⑤五島三国観光株式会社長崎
県五島市幸町6-1⑥令和元年8月13日⑨令和2年7月29日⑩300万円⑪長崎県知事⑫東
京都足立区千住5-7-9五島三国観光株式会社代表取締役庄司清
官口
B①株式会社リバティーツアー②第3種旅行業③石川県知事登録旅行業第3-183号④株式
会社リバティーツアー石川県野々市市太平寺2丁目84番地代表取締役菱村文明⑤本社営業所
石川県野々市市太平寺2丁目84番地⑥平成9年12月22日⑧平成28年7月27日⑩300万円⑪
石川県知事⑫石川県野々市市太平寺2丁目84番地株式会社リバティーツアー代表取締役菱村
文明
B①株式会社エルポップツアー②第3種旅行業③愛知県知事登録旅行業第3-947号④株式
会社エルポップツアー愛知県豊田市広美町下之切178番地代表取締役柴田義則⑤本社営業所
愛知県豊田市広美町下之切178番地⑥平成9年8月29日⑧令和7年7月3日⑩300万円⑪愛
知県知事⑫愛知県豊田市広美町下之切178番地株式会社エルポップツアー代表取締役柴田義
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旅行業者営業保証金取戻し公告 - 第44頁
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