告示令和7年8月12日

宮崎地方検察庁による被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告及び異議申立て等に関する告知

掲載日
令和7年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
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宮崎地方検察庁による被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告及び異議申立て等に関する告知

令和7年8月12日|p.2

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(合7 1828(
11
第1號8日14號
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、財産上不法な利益を得る目的で犯した詐欺の犯罪行為により得た現金の料属を仮装
しようと考え、能美賢治及び氏名不詳者らと共謀の上、令和5年12月29日、いずれかの場所にお
いて、前記能美が管理する株式会社埼玉りそな銀行加須支店に開設された同人名義の普通預金口
座から、被告人が管理する楽天銀行株式会社フーガ支店に開設された同人名義の普通預金口座に
前記詐欺により得た犯罪収益が混和した472万7407円の振込入金を受け、もって犯罪収益等の取
得につき事実を仮装したものである。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
880-8566宮崎県宮崎市別府町1番1号
宮崎地方検察庁被害回復給付金事務担当
電話番号0985-29-4167(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(宮崎地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき,
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき,
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(宮崎地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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宮崎地方検察庁による被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告及び異議申立て等に関する告知 - 第2頁
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