告示令和7年8月12日

宮崎地方検察庁による犯罪被害財産支給手続開始決定の公告

掲載日
令和7年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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宮崎地方検察庁による犯罪被害財産支給手続開始決定の公告

令和7年8月12日|p.1

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令和7年8月12日
宮崎地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
・犯罪被害財産支給手続番号宮崎地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年8月12日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和5年12月13日から令和5年12月14日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
能美賢治及び氏名不詳者らが、厚生労働省の職員や警察官等になりすまして被害者に電話をか
け、被害者各義の銀行口座が不正に需設されて使用されているから、被害者所有の現金が犯罪資
金か調査する優先調査のために振込送金してほしい旨うそを言い、その旨誤信した被害者に、指
定した銀行口座へ現金を振込入金させた行為。
対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)犯人らが支給対象犯罪行為において使用した氏名
ヨシダ、ササキ
(2)主な犯行手口
被害者に対し、非通知で電話をかけ、厚生労働省の職員を名のり、「保険証が悪用されている」「警
察に届けないといけない」等と話した後、警察官を名のる者に代わり、SNSアプリ[LINE
によるピデオ通話を持ちかけ、ビデオ通話内で、被害者名義の銀行口座が不正に開設されて使用
されており被害者のマネーロンダリングへの関与が疑われている.被害者所有の現金が犯罪資金
か優先調査できるが、そのために振込送金してほしい旨うそを言い、その旨誤信した被害者に、
指定した口座へ現金を振込入金させる。
入金後、同アプリで被害者に対し「資産預かり証明書」なるPDFファイルを送信する」
(3)犯人らが振込入金先に指定した口座
みんなの銀行レインボーブリッジ支店ノウミケンジ名義口座番号4050542
開始決定の時における給付資金の額
金147万2036円
支給申請期間
令和7年8月12日から令和7年10月14日までの間
犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名宮崎地方裁判所
(2)裁判年月日令和7年3月25日
(3)確定年月日令和7年5月7日
(4)被告人の氏名齋藤健
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宮崎地方検察庁による犯罪被害財産支給手続開始決定の公告 - 第1頁
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