告示令和7年8月8日

国土交通省告示第八百五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年8月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第八百五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年8月8日|p.6

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○国土交通省告示第八百五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月八日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
鷲の平川
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八
号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号
を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十年
建設省告示第三千四百十二号で指定した鷲の平
川に掲げる土地の区域を除く。)
宮城県伊具郡丸森町
筆甫字東山三四番三一号から七号まで
三十番九
二十三号から二十六
号まで
二九番十七二十七号及び二十八
15
東山国有林
八号から十五号まで
え一小班
五一八林班十六号から二十号ま
ふ二小班で
五一八林班二十一号及び二十二
は小班
は小班号
読み込み中...
国土交通省告示第八百五号(砂防法第二条の土地の指定) - 第6頁
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