宅地造成等経過勘定の廃止及び減損損失の算定方法等
令和7年8月8日|p.66
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重要な後発事象について
宅地造成等経過勘定について
宅地造成等経過業務は、当事業年度において業務を終了(令和7年3月31日)し、独立行政法人
日曜
都市再生機構法(平成15年法第100号。以下「機構法」という。)附則第12条第16項の規定に基づき、
令和7年4月1日付けで当該勘定を廃止し、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を
都市再生業務に係る勘定に帰属させております。また、機構法附則第12条第18項の規定により、当
該勘定の廃止時において、宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された額
(87,690,038,500円)を減資しております。
なお、当該勘定を廃止する際に、資産の価値が負債の金額を上回る差額に相当する金額のうち国
土交通大臣から通知された納付金額については、機構法第12条第17項及び独立行政法人都市再生機
構法施行令(平成16年政令第160号)附則第7条の規定に基づき国庫に納付することとなります。
重要な会計上の見積り
1会計基準に基づき識別した会計上の見積りの内容を表す項目名
固定資産の減損
2当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産10,741,661,428,442円
無形固定資産62.778,819,706円
減損損失112.721.690.826円
3会計上の見積りの内容について国民その他の利害関係者の理解に資するその他の情報
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
「損益計算書関係2減損損失」に記載のとおりです。
(2)当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損の認識の判定及び減損の測定に係る主要な仮定は,事業計画等を基礎とした将来キャッ
シュ・フロー、正味売却価額の算定に用いる不動産鑑定士が算定した評価額等です。
(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の事業環境の変化、事業計画の変更等により、減損損失の算定に用いた主要な仮定に変
化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が計上される可能性があります。
貸借対照表関係
1販売用不動産から有形固定資産への用途変更による振替額
16.600,000円
2有形固定資産から販売用不動産への用途変更による振替額
31.003.896.445円
3オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料は下記のとおりです。
貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
3.139.150.020円
貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
7,471,873,042円
4保証債務の残高
賃貸敷地の譲渡により譲受人に引き継いだ保証金について、その返還債務を保証しているもの
です。
20,188,055,184円
損益計算書関係
1受託収入の主な内訳
国及び地方公共団体15,513,767,968円
その他342,092,786円
受託収入計15,855,960,754円
2減損損失
当事業年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
用途種類場所減損損失
事業用資産(賃貸住宅)建物,土地愛知県他全76件110.619.174,855円
事業用資産(その他)土地埼玉県他全11件1665747,016円
共通資産建物、土地等東京都他全4件436,768,955円
減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立し
たキャッシュ・フローを生み出す最小単位として管理団地,地区等ごとにグルービングを行って
います。また、特定の事業との関連が明確でない資産については共通資産とし、遊休資産につい
ては個別資産ごとにグルーピングを行っております。
減損損失額は、資産又は資産グループにおいて、損益の継続的なマイナス、市場価格の著しい
下落等を減損の兆候とし、減損の穴候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判
定しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損
損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は
減損損失として計上しております。回収可能価額の算定方法は、正味売却価額又は使用価値によ
り測定しており、正味売却価額については、主に譲渡契約額又は不動産鑑定士による鑑定評価額
を合理的に調整した価額等を使用し,使用価値については、将来キャッシュ・フローを2.5%で
割り引いて計算しています。