その他令和7年8月8日

肺炎球菌ワクチンの製造及び試験に関する基準(抜粋)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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肺炎球菌ワクチンの製造及び試験に関する基準(抜粋)

令和7年8月8日|p.19-20

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塩181 第1) 6
かくはん
ろ過等により菌体及び菌体残渣を除き,限外ろ過その他適当な方法により精製し,精製
莢膜血清型別にそれぞれの肺炎球菌の株を培養する.適当な方法により検査するとき,
不活化した培養液を遠心分離,ろ過,限外ろ過その他適当な方法により菌体,菌体残渣及
培養液にフェノールを適当な濃度となるように加え,一定時間攪拌することによって行う.
CRM1m産生株を培養する.培養終了後,適当な方法によって検査するとき,他の細菌の
CRM1mとする.精製CRM1mmについて,3.2の試験を行う.
各英 膜血清型の原液を適当な溶液で希釈混合し,最終バルクとする.
承認された肺炎球菌莢 膜血清型3,6A, 7F,8, 9N,10A, 11A, 12F, 15A,
培養液に他の細菌の混入を認めてはならない.
びたん白質を除去し,精製ポリサッカライドとする.精製ポリサッカライドについて,3.
1の試験を行う.
混入を認めてはならない.
精製ポリサッカライドを適当な酸化剤により酸化し,活性化ポリサッカライドとする.還元
各莢 膜血清型の精製ボリサッカライドについて、次の試験を行う.
CRM1m産生株の培養に用いる培地には,馬肉,人体に由来する材料,ヒト血液型物質を含
核磁気共鳴スペクトル測定法(1H)その他適当な方法により試験を行うとき,承認された
肺炎球菌の培養に用いる培地には,高分子のポリサッカライドその他人体に高度にアレル
15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F及び35Bのそれぞれの株
並びにCRMmm産生株を用いてシードロットを作製する.
ギーを起こすおそれのあるもの及びポリサッカライド精製工程で沈殿を生じる成分を用いては
2.2.1.2 不活化
2.2.2.2 精製
とする.原液について,3 3. 3の試験を行う.
判定基準に適合しなければならない.
む可能性のあるものその他人体に高度にアレルギーを起こすおそれのあるものを用いてはなら
2.2.1.3 精製
的アミノ化により,活性化ポリサッカライドと精製CRM1mを結合させ,これを精製し,原液
ならない.
2.2.1.1 菌の培養
2.2.2.1 菌の培養:
ない.
2 製法
2.2.3 3 ポリサッカライド-CRMim結合体
2. 1. 1 製造用株
2.1.2 培地
2.2 原液
2. 2.1 精製ポリサッカライド
2.3 最終バルク
3 試験
3. 1 精製ポリサッカライドの試験
3. 1. 1 ポリサッカライド確認試験
2.1 原材料
2.2.2 精製CRMIOF
○ ( 月 日數 日數 8本人明分
3.2精製CRM107の試験
3. 2. 1 ジフテリア毒素否定試験
ADPリボシルトランスフェラーゼ活性試験又はVero細胞毒性試験を行う.ただし,製造
工程のバリデーション並びに適切な工程管理及び品質管理の試験検査に関する記録によりジフ
テリア毒素活性が否定される場合はこの限りではない.
3.2.1.1ADPリポシルトランスフェラーゼ活性試験
14C標識したニコチンアミドアデニンジヌクレオチドを用いて,検体及びジフテリア毒素
のADPリボシルトランスフェラーゼ活性を求めるとき,ジフテリア毒素に対する検体の活
性は承認された判定基準に適合しなければならない.
3. 2. 1. 2 Vero細胞毒性試験
検体及びジフテリア毒素溶液を適当な培地で承認された濃度に希釈し,試料溶液及び比較
液とする. Vero細胞に適当な培地を加えた後,試料溶液及び比較液を接種し,適当な条件
下で培養する.各培養液に適当な酵素及び発光基質を加え,発光量を求めるとき,細胞毒性
は承認された判定基準に適合しなければならない.
3.2.2 純度試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法によりCRM12の純度を求めるとき,承認
された判定基準に適合しなければならない.
3.3 原液の試験
各莢膜血清型の原液について,次の試験を行う.
3. 3. 1 遊離ポリサッカライド試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法により遊離ポリサッカライド含量を求め
る.3.3.4で得られた総ポリサッカライド含量に対する遊離ポリサッカライド含量の割合
を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3. 2 遊離たん白質試験
キャピラリー電気泳動法その他適当な方法により総たん白質含量に対する遊離たん白質含量
の割合を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3. 3. 3 シアン化物試験
血清型8,9N,22F及び35B以外の原液につき,液体クロマトグラフィーその他適当な方
法によりシアン濃度を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3.4 総ポリサッカライド含量試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法により総ポリサッカライド含量を求めると
き,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3.5平均分子量測定試験又は分子量分布試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法により平均分子量又は分子量分布を求める
とき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3.6ポリサッカライド/たん白質比試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法により総たん白質含量を求める.3.3.
4で得られた総ポリサッカライド含量を用い,総たん白質含量に対する総ポリサッカライド含
量の比を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3. 3.7 エンドトキシン試験
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,承認された判定基準に適合しな
ければならない.
3. 3. 8 無菌試験又は微生物限度試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなければならない.ただし,製剤
化工程の工程管理により小分製品の品質の恒常性を確保できる場合は,無菌試験に代えて日本
薬局方一般試験法の微生物限度試験法を準用して試験することもできる. 微生物限度試験法を
準用して試験するとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
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肺炎球菌ワクチンの製造及び試験に関する基準(抜粋) - 第19頁
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