その他令和7年8月8日

自衛官等退職手当金等の支給に関する政令等の改正に関する条文草案

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.13
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自衛官等退職手当金等の支給に関する政令等の改正に関する条文草案

令和7年8月8日|p.13

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なつている者が法第六十八条第三項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、
当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の前日に在職した
場合に、 七万円を支給するものとする。
2[略]
(準用)
第八十六条の三の二
前二条の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、
第八十六条の二及び前条第一項中 「法第七十二条の二」 とあるのは 「法第七十五条の八におい
て準用する法第七十二条の二」と、第八十六条の二中「二年十一月」とあるのは「二年九月」
と、前条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法
第六十八条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第六十八条第三項」と
「前日」とあるのは「直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場
合にあつては、その日)」と、「七万円」とあるのは「二十一万五千円」と読み替えるものとする。
第十一節予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供
第八十六条の四 [略]
第十二節予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者等に対する給付金の支給
(国又は地方公共団体に準ずる者)
第八十六条の四の二令第九十七条の二(令第百二条の七に、おいて準用する場合を含む。)に規定
する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲
げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。
(給付金支給申請書の様式等)
第八十六条の四の三令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定
する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付
金支給申請書にあつては別記様式第十一のとおりとC.、事業を営む予備自衛官又は即応予備自
衛官に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十二のとおりとする。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請
書を受理したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める書
類の提出を求めることができる。
一別記様式第十一就業規則その他の書類
二別記様式第十二確定申告書その他の書類
衛官となつて(1る者が法第七十五条の八におbyて準用する法第六十八条第三項の規定により、
その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。
以下この項において同じ。)の直前のDD半期末日 (その任用期間を満了する日が四半期末日に当
たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、十二万円を支給するものとする。
2[同上]
[条を加える。]
第十一節
予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供
第八十六条の四[同上]
第十二節予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給
(国又は地方公共団体に準ずる者)
第八十六条の四の二令第九十七条の二に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。
(給付金支給申請書の様式等)
第八十六条の四の三 令第九十七条の六に規定する給付金支給申請書の株式は、 別記様式第十一
のとおりとする。
2防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請
書を受理したときは、必要に応じ、就業規則その他の書類の提出を求めることができる。
[号を加える。]
[号を加える。]
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自衛官等退職手当金等の支給に関する政令等の改正に関する条文草案 - 第13頁
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