政令令和7年8月8日

地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第290号
発令機関内閣

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地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令

令和7年8月8日|p.4

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内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(令和七年法律第三十五号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八
号) 第二十一条第二号ロの規定に基づき、 この政令を制定する。
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二十一条第二号」を〔第二十一条第二号八」に改め、同条第二号中「大学又は大学及
び高等専門学校(イ及びロにおいて「大学等」とい.う。)」を「大学等」に改め、同条を同条第二項と
し、同項の前に次の一項を加える。
法第二十一条第二号口に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)
における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言
その他の援助を行う事業
二前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びそ
の従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を
受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
附則
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律の施行の日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
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地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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