告示令和7年8月8日

日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.22
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日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について

令和7年8月8日|p.22

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○外務省告示第二百八十六号
令和六年十一月二十五日にローマで署名された日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間にお
ける物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定について、両
締約国が同協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文
の交換は、 令和七年八月六日に東京で行われた。 その第七条1の規定に従い、 令
和七年九月五日に効力を生ずる。
一令和七年八月八日外務大臣岩屋毅
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日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について - 第22頁
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