府省令令和7年8月8日

自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関防衛省
令番号防衛省令第十四号
省庁防衛省

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自衛隊法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月8日|p.12

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第第
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第第
第第
附則
13
10
14
四四
第第
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10
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章(
11
148
14
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章章{
一言
音音
第四章〔略〕
第十二節
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同節
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同節
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第二
令和七年八月八日
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第第
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問題
44
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一二
一九
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六十
備.
報告
同節
現象
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)
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10
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給)
10
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金金
1.
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略{
10
第第
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(勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官としての在職期間)
..
11
14
第第
10
六八
77
14
0.0
10
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
六六
10
--
17
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第八十六条の二 法第七十二条の二に規定する防衛省令で定める期間は、 二年十一月とする。
10
11
第第
第八十六条の二法第二十二条の二に規定する結績省令で定める間間は、二三十一月とする。
11
10おいて「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官と
号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以下この項
第八十六条の三法第七十二条の二に規定する勤続報奨金は、予備自衛官(法第七十条第一項各
To
14
10
あり
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三三
20
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七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
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著者
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使|
10
改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
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午後
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日)
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DI
18
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第第
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10
衛官と
この項
一項各
第第
22
項項
各各
次の会により、改正則欄に掲げる規定 早出しを合む。以下回し、一の傍禅を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次に対応する公正接欄に掲げる規定の検線を付し、又は制線で囲んだ部分のように改め、
自衛隊法「昭和一-九年法律第六十九日)第七-一条の一(一(回法第十十九条の八において準用する場合そび)及び自衛隊法施行令令(昭和二十九年第七十九号)第五十七条の六二回令第六二条の
目次
附則
第二
第十
第一
第第
第八十六条の三
0.0%
14
1,
11
項項
(在職期間)
第三章隊員
第四章[同上]
1-
鰹節
鰹節
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}}
(勤続報奨金の支給)
第十一節 [同上]
11
)第
10
第一章第二章[同上]
節 [同上]
)
第一節~第九節 [同上]
[同上]
[同上]
第十節勤続報奨金(第八十六条の二・第八十六条の三)
六条の四の二・第八十六条の四の三)
第八十六条の二法第七十五条の七に規定する防衛省令で定める期間は、二年九月とする。
第八十六条の三法第七十五条の七に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第七十五条の
下この項において 「自衛官となつている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自
四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者(以
第十二節予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給(第八十
防衛大臣中谷元
○防衛省令第十四号
省令
読み込み中...
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令 - 第12頁
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