会社公告令和7年8月7日

清算株式会社株式会社ネコラボ特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月7日発行の官報(本紙 第1523号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ネコラボの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社ネコラボ特別清算協定認可決定

令和7年8月7日|p.25

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第1528
号 291号 号
彗星
日曜日
第3残余財産の処理
上記第2の1(1)イの弁済終了後におい
て、清算株式会社に新たな財産が発見され
た場合には、清算株式会社は、これを速や
かに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から清算結了までに発生し及び発生する
と予想される共益的債権及び優先的債権の
全額を控除した残額を弁済原資として、上
記第2の1(1)イ記載の割合に応じて弁済す
る。この場合においては、弁済額の範囲に
おいて、特別清算債権についての免除は撤
回されたものとする。
以上
令和6年(上)第三所川崎支部民事部
横浜地方裁判所川崎支部民事部
令和6年(ヒ)第31号
京都市東山区祇園町南側570番地118
清算株式会社株式会社ネコラボ
代表清算人前田朋
1決定年月日令和7年7月16日
2主文次の協定を認可する。
協定
1定義
本協定において、別紙の表に記載の債権者
を協定債権者とする。
2協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に各協定債権
(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利
息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を
含む。)の全額につき、その債務を免除する。
3新たな財産が発見された場合の取扱い
前項記載の協定債権の免除後、清算株式会
社に新たな財産が発見された場合であって、
当該財産が換価可能であり、かつ換価により
弁済原資が発生すると認められるときには、
清算株式会社は、これを速やかに換価し、各
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を各協定債権者の元本債権額
の割合に応じて弁済する。この場合、前項に
基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲
で遡って失われるものとする。
(別紙省略)
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清算株式会社株式会社ネコラボ特別清算協定認可決定 - 第25頁
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