会社公告令和7年8月7日

株式会社武蔵野リフレッシュ特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月7日発行の官報(本紙 第1523号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社武蔵野リフレッシュの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社武蔵野リフレッシュ特別清算協定認可決定

令和7年8月7日|p.24

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令和7年(ヒ)第3号
埼玉県比企郡小川町大字角山59番地
清算株式会社株式会社武蔵野リフレッシュ
サービス
代表清算人岡田勝典
1決定年月日令和7年7月22日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1弁済の方法
本協定における弁済は、第2(協定債権
の弁済及び免除)1(1)に規定のとおり実施
しない。ただし、同2に規定する新たな財
産が発見され協定債権者に対し支払うべき
額が生じる場合には、協定債権者の指定す
る金融機関口座に振り込む方法により実施
する。なお、振込手数料は協定債権者の負
担とする.
2協定の実行等
清算株式会社は、第2(協定債権の弁済
及び免除)1(1)に規定する協定を実行し、
可及的速やかに清算結了の手続を行う。
3解除条件
本協定に対する裁判所の認可決定がなさ
れず、又は裁判所の認可決定が取り消され
た場合は、本協定に基づくすべての行為は、
遡って効力を失う。
第2協定債権の弁済及び免除
1協定債権の弁済及び残額の免除
(1)特別清算開始決定日現在の清算株式会
社の資産から法人住民税(均等割)納付
予定額を差し引くと残額が0円となるた
め、清算株式会社は、協定債権者に対し、
本協定に基づく弁済は行わない。
(2)清算株式会社は、協定債権者から、協
定債権全部(債権元本残高、未収利息及
び遅延損害金を含む。)について、本協定
認可確定の日の翌日にその全額の免除を
受ける。
21に規定する債務の全額免除の後、清算
株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は直ちにこれを換価して、
協定債権者に対し、換価代金額から必要な
費用を控除した残額を支払う。この場合、
協定債権者の前項(2)による債務の全額免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失う
ものとする。
以上
さいたま地方裁判所熊谷支部
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株式会社武蔵野リフレッシュ特別清算協定認可決定 - 第24頁
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