国土交通省告示第七百九十九号(既存保険保無線施設の名称、位置等に関する件)
令和7年8月7日|p.3
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( ) 日本 日本 日) 日) 日) 日曜日
○国土交通省告示第七百九十九号
航空法、昭和二十一年法律第二百三十一号)第五十五条の二第一項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、既存保険保無線施設の名称、位置等に関する位、(昭和五十二連四号七
号)の一部を次のように改正する。
第十六日本會社會社會社員
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
改正前
1 VOR
1 VOR
設置者
名称
の氏名
及び住
一
位置及び所在地
搬送
空中線
コース
識別
周波数
電力
の方向
符号
運用
時間
(ヌガ)
ヘル
(ワツ)
ツク
供用開始
期 日
利用上の
特記事項
名 称
設置者
の氏名
及び住
一
位置及び所在地
搬送
空中線
コース
識別
電力
周波数
(72
ヘル
(メガ)
(50
の方向
符号
運用
時間
供用開始
期 日
利用上の
特記事項
国土交
東京
N3534' E13946'
東京都大田区
通大臣
VOR
東京都
千代田
11
(略)
(略)
117.4
TTE
なし
200
24時間
令和7年10月
東京DMEと
2日
組合せVO
R/DMEと
して運用
N 35 34' E 139 46'
国土交
田 田
東京都大田区
通大臣
VOR
東京都
千代田
K.
112.2
HME
な し
200
24時間
昭和44年7月
羽田DMEと
24日(平成25
組合せVO]
年2月7日か
R/DMEと
ら供用再開)
して運用
(略)
(略)
上欄に
たいろ
N 34 05' E 139 34'
同じ
VOR
東京都三宅島三宅村
111.8
なし
100
TIE
3,00
令和7年9月
たいろDME
4日
と組合せVO
R/DMEと
して運用
上欄に
雄山
N 34 04' E 139 34'
108.65
100
なし
MOE
0,00
平成17年1月
雄山DMEと
同じ
VOR
東京都三宅島三宅村
20日(平成22
組合せVO
年3月11日か
R/DMEと
ら供用再開)
して運用
上欄に
(4(雄山
N 34 04' E 1393
108.65
同じ
VOR
東京都三宅島三宅村
100
なし
MOE
24時間
平成17年1月
雄山DMEと
組合せVO{
20日(令和7
R/DMEと
年9月4日か
して運用
ら令和8年5
月13日まで供
用休止)