告示令和7年8月6日

持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の一部改正に関する公示

掲載日
令和7年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の一部改正に関する公示

令和7年8月6日|p.2

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法規的告示
3この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の
防止等に関する法律又は民間あっせん機関によ
る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関
する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定
により都道府県知事等に対して報告その他の手
続をしなければならない事項であって、この政
令の施行前に当該手続がされていないもののう
ち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐
待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっ
せん機関による養子縁組のあっせんに係る児童
の保護等に関する法律第四十一条の規定によ
り、この政令の施行後、尼崎市が処理すること
となる事務に係るものについては、この政令の
施行後は、これを、尼崎市長等に対して当該手
続がされていないものとみなして、これらの法
令の規定を適用する。
内閣総理大臣石破茂
○農林水産省告示第千百八十七号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
三条第一項の規定に基づき、持続可能性に配慮し
た鶏卵・鶏肉の日本農林規格(令和二年農林水産
省告示第五百九号)(JAS〇〇一三)の一部を
次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基
づき、公示し、令和七年九月五日から施行する。
令和七年八月六日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省のホームページに掲載する。)
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省のホームページに掲載する。)
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持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格の一部改正に関する公示 - 第2頁
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