告示令和7年8月6日

文化財保護法に基づく有形文化財の登録に関する告示

本紙p.2

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文化財保護法に基づく有形文化財の登録に関する告示

令和7年8月6日|p.2

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○文部科学省告示第六十三号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定に基づき、令和七年八月
六日付けをもって次の表に掲げる有形文化財を文化財登録原簿に登録したので、同法第五十八条第一
項の規定に基づき告示する。
令和七年八月六日
文部科学大臣阿部俊子
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文化財保護法に基づく有形文化財の登録に関する告示 - 第2頁
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