告示令和7年8月4日

公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる告示

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

公証人法第七条ノ二第一項に基づく電磁的記録事務の委任

発行機関法務省
省庁法務省
件名公証人法第七条ノ二第一項に基づく電磁的記録事務の委任

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公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる告示

令和7年8月4日|p.2

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、これを削る。
五 冬春きゅうり
後後
一~四 (略)
野菜指定
産地名
K.
(略)
(略)
読み込み中...
公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる告示 - 第2頁
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