告示令和7年8月4日

登録運搬方法確認機関の登録事項の変更の公示

掲載日
令和7年8月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく登録運搬方法確認機関の登録事項変更の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく登録運搬方法確認機関の登録事項変更の公示

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登録運搬方法確認機関の登録事項の変更の公示

令和7年8月4日|p.2

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法規的告示
○国土交通省告示第七百八十一号
次に掲げる登録運搬方法確認機関から放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第
百六十七号)第四十一条の二十において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定による登録事
項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号の規定に基づき公示する。
令和七年八月四日
国土交通大臣中野洋昌
登録年月日平成十七年九月十二日
二登録番号登録運搬方法確認機関第一号
三登録運搬方法確認機関の氏名又は名称公益財団法人原子力安全技術センター
四登録運搬方法確認機関の住所東京都品川区東大井二丁日一三番八号
五運搬方法確認業務の内容放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項に定める運搬方
法確認に関する業務
附則
この省令は、令和七年九月一日から施行する。
○農林水産省令第三十六号
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十八条第二項の規定に基づき、農林水産
省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月四日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産省組織規則の一部を改正する省令
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
六運搬方法確認業務を行う事業所の名称公益財団法人原子力安全技術センター
七運搬方法確認業務を行う事業所の所在地東京都品川区東大井二丁目一三番八号
八運搬方法確認業務の開始の日平成十七年九月十六日
九登録事項の変更の日令和七年七月二十二日
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登録運搬方法確認機関の登録事項の変更の公示 - 第2頁
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