公安審査委員会告示配第一号(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公示)
令和7年8月4日|p.7
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7令和7年8月4日月曜日報(号外第177号)
大分地区
備考□は数値空中写真の撮影範囲を示す
05101520km
BURESTION
公安審査委員会告示配第一号
令和七年七月二十二日、公安調査庁長官田野尻猛から、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第十二条第一項前段の規定に基づき、左記第一記載のVI
体に対する処分の請求があったので、同法第十六条の規定に基づく意見聴取を行うこととし、同法第
十七条第項及び第二項の規定に基づき、左記第二記載のとおり公示する。
令和七年八月四日
公安審査委員会委員長團藤丈士
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第一 被請求団体
一名称
平成十二年一月二十八日、公安審査委員会によって、三年間、公安調査庁長官の観察に付する
処分を行う決定を受け、平成十五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごと
に、順次同決定に係る処分の期間を更新する決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創
始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及
び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性を有する、「人格のない社団Aleph」 の名称
を用いる団体
二主たる事務所の所在地
埼玉県越谷市北越谷一丁目二十番六号
「さくらマンション」一〇一号室
三代表者
1氏名松本璽暉
平成六年三月十一日生(当三十一年)
職 業 団体役員
住所埼玉県越谷市西方一丁目三四四〇番地一越谷シティハウス三-二〇八
2氏名田中和利
昭和二十六年十二月二十五日(当七十三年)
職 業 団体役員
住所京都府京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町五〇七番地
第二通知事項
一公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
再発防止処分(具体的な内容は後記三のとおり)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項並び
に同条第二項第一号、第二号及び第五号
二請求の原因となる事実
1被請求団体の組織概要
平成十二年一月二十八日、公安審査委員会(以下「公安審」という。)によって、三年間、公
安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分決定」という。)を受け、平
成十五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごとに、順次本件観察処分決
定に係る処分の期間を更新する決定(以下「期間更新決定」という。)を受けた「麻原彰晃こと
松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、
同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と
同一性を有する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体(以下「「Aleph」」という。なお、
当該団体は、麻原彰晃こと松本智津夫(以下「麻原」という。)の二男である松本璽暉(以下「麻
原の二男」という。)らがその運営を主導する団体というべきものである。)は、「オウム真理教」
の名称を用いて活動していた本団体が、四度の名称変更を経るなどして現在に至った団体で
本団体の組織形態・運営・構成員等を維持したまま活動している、本団体と同一性を有する主
要な団体のうちで最大の規模を有する団体であり、麻原に絶対的に帰依し、麻原の死亡後も「タ
ントラ・ヴァジラヤーナ」を含む「オウム真理教」の教義を保持し続け、麻原及び麻原の説い
た教義への絶対的帰依を明示的に強調して活動している。