告示令和7年8月1日

外務省告示第二百八十二号(動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生)

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関外務省
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外務省告示第二百八十二号(動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生)

令和7年8月1日|p.3

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○外務省告示第二百八十二号
令和元年十一月二十五日に東京で署名された動
物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政
府と中華人民共和国政府との間の協定について、
我が国は、同協定の効力発生のために必要とされ
る国内手続が完了したことを令和七年六月二十日
に通告し、中華人民共和国はこれを同日に受領し
た。中華人民共和国は、同協定の効力発生のため
に必要とされる国内手続が完了したことを通告
し、我が国はこれを令和七年七月十一日に受領し
た。よって、同協定は、その第十条1の規定に従
い、 令和七年七月十一日に効力を生じた。
令和七年八月一日
外務大臣岩屋毅
動物の衛生及び検疫における協力に関する
日本国政府と中華人民共和国政府との間の
協定
日本国政府及び中華人民共和国政府(以下「両
締約国政府」という。)は、
動物の衛生及び検疫の分野における二国間の協
力のために両国の環境を改善することを希望し、
動物の伝染性疾病の国境を越えるまん延を防止
するための取組を強化することを希望し、
それぞれの国の農業、畜産業、漁業及び公衆衛
生を保護することを意図し、
相互主義に基づく両締約国政府間の公正かつ衡
平な友好関係がこれらの目的に資することを認識
して、
次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上
(4)「動物」とは、家畜、家きん、鳥獣類、魚
類、えび類、かに類、貝類、蜂その他の飼養
されている又は野生の動物をいう。
(1)「動物由来の製品」には、動物に由来する
肉、原皮、原毛、羽毛、臓器、脂肪、血液、
精液、卵子、受精卵、骨、ひづめ、頭、角及
び腱並びに乳及び卵を含む。
(c)「動物衛生証明書」とは、国際猷疫事務局
の証明書のひな型に倣って作成される有効な
文書であって、検疫の対象となる動物、動物
由来の製品又は他の品目の健康状態又は衛生
状態に関して動物の検疫に係る当局が交付す
るものをいう。
第二条
両締約国政府は、動物及び動物由来の製品の安
全な取引を円滑にすることを目的として、病原体
によって汚染されている可能性がある動物、 動物
由来の製品、飼料、梱包、容器及び他の媒介物の
輸入、輸出又は通過から生ずる動物の伝染性疾病
の国境を越えるまん延から自国を保護するため
国境を越える動物の疾病の管理における協力のた
めの制度を改善する。
第三条
この協定の実施について責任を負う権限のある
当局は、次のものとする。
(4)中華人民共和国については、農業農村部及
び海関総署
(6)日本国については、農林水産省
11
←一方の締約国政府の国から他方の締約国政府
の国に輸出される動物、動物由来の製品及び飼
料については、輸入国の動物の衛生及び検疫に
関する法令及び規則並びに前条に規定する協力
覚書その他の文書に従う。
2両締約国政府は、輸入締約国政府が輸出締約
国政府の規制当局によって交付された動物衛生
証明書を求める場合には、1に規定する輸出さ
れる動物、動物由来の製品及び飼料に当該動物
衛生証明書の原本が添付されることを確保す
る。
32に規定する動物衛生証明書の技術的な様式
については、前条2に規定する規制当局が協議
を通じて相互に合意する。
4輸入締約国政府は、輸入国の動物の衛生及び
検疫に関する法令及び規則並びに前条に規定す
る協力覚書その他の文書に従い、輸出締約国政
府の国から輸入する動物、動物由来の製品、飼
料、梱包、容器及び他の媒介物について検疫を
行う権利を有する。輸入締約国政府は、問題を
探知した場合には、積荷において発見された外
国の動物の疾病、寄生虫及び有害な物質の侵入
を防ぐために、検疫に係る処置を実施し、又は
制限的な措置を採用する権利を有する。
5輸入締約国政府は、検疫の対象となる品目が
病原体その他病害虫を保有していることが判明
した場合又は検疫の対象となる品目が自国の動
第四条
1両締約国政府は、日本国農林水産省及び中華
人民共和国農業農村部が、動物衛生当局として、
この協定の枠組みの下で、動物の衛生に関する
協力党書その他の文書について交渉し、及びこ
れに署名することをそれぞれ認める。
2両締約国政府は、日本国農林水産省及び中華
人民共和国海関総署が、輸入及び輸出に関する
動物の検疫を行う規制当局として、この協定の
枠組みの下で、動物、動物由来の製品及び飼料
の輸入、輸出及び通過のための動物の衛生及び
検疫の要件に関する協力覚書その他の文書につ
いて交渉し、及びこれに署名すること並びに関
連する動物衛生証明書の見本を確認し、及び交
換することをそれぞれ認める。
31及び2に規定する署名された協力覚書その
他の文書は、この協定に従って誠実に実施され
なければならない。
第五条
物検疫に関する法令及び規則の要件を満たして
いない場合には、適時に輸出締約国政府に通報
する。
第六条
両締約国政府は、次のことにより、動物、動物
由来の製品、飼料、梱包、容器及び他の媒介物の
取引についての行政及び科学技術に関する情報交
換に係る協力を円滑にする。
(3)自国内で生ずる次の事案の詳細について、
適時に相互に通報すること。
(1)国際獣疫事務局が通報の対象としている
疾病及び感染の最初の発生又は再発
(1)国際疫事務局が通報の対象としている
疾病の新型の病原体の最初の発生
(1)国際獣疫事務局が通報の対象としている
疾病に係る分布、 発生率又は致死率の突然
かつ予想外の増加
(1)自国内で発生した国際獣疫事務局が通報の
対象としている他の動物の伝染性疾病に関す
る半年ごとの公式報告書を交換すること。
(2)隣接する国において発生した国際獣疫事務
局が通報の対象としている疾病の侵入を防ぐ
ために実施した防止及び管理のための措置に
ついて相互に通報すること。
(4)二国間の取引を円滑にすることを目的とし
て、 他方の締約国政府の動物の衛生に関する
措置を把握し、及びこのような措置の同等性
を確保するため、動物の衛生に関する行政及
び運営に係る協力及び経験の共有を実施する
こと。
(4)セミナー等の手段を通じて、動物の健康、
獣医公衆衛生、輸出入の際の検査及び検疫、
動物の個体識別並びに情報の管理及び伝達並
びに動物の健康における薬剤耐性に関する技
術的な情報を交換すること。
(1)動物の検疫及び衛生の分野における法令及
び規則に関する官報その他の出版物を交換す
ること。
(2)獸医分野における診断方法及びワクチンの
研究開発において協力すること。
第七条
両締約国政府は、前条 から までに規定する
協力の実施において、それぞれの国内法令及び両
締約国政府間で効力を有する適用可能な国際協定
に従って、著作権、特許その他の知的財産を保護
する。
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外務省告示第二百八十二号(動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生) - 第3頁
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