その他令和7年8月1日

学用品の給与に関する規定

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.38
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学用品の給与に関する規定

令和7年8月1日|p.38

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(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)
第十条法第七十五条第一項第八号の規定に
第九条
法第七十五条第一項第八号の規定に
基づく令第九条第二号の武力攻撃災害を受
基づく令第九条第一号の武力攻撃災害を受
けた住宅の応急修理は、次の各号に定める
けた住宅の応急修理は、次の各号に定める
ところにより行うこととする、
ところにより行うこととする。
[一・二略]
[一・二同上]
(学用品の給与)
(学用品の給与)
第十一条
十一条 法第七十五条第一項第八号の規定
第十条
条法第七十五条第一項第八号の規定に
に基づく令第九条第三号の学用品の給与
基づく令第九条第二号の学用品の給与は、
は、次の各号に定めるところにより行うこ
次の各号に定めるところにより行うことと
ととする。
する。
[一~四略]
[一~四同上]
読み込み中...
学用品の給与に関する規定 - 第38頁
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