その他令和7年8月1日

武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理に関する規定

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.38
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武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理に関する規定

令和7年8月1日|p.38

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(福祉サービスの提供)
第九条
)法第七十五条第一項第八号の規定に
[条を加える。]
基づく令第九条第一号の福祉サービスの提
供は、次の各号に定めるところにより行う
こととする。
一避難住民及び武力攻撃災害による被災
者のうち、避難生活において配慮を必要
とする高齢者、障害者、乳幼児その他の
者(以下「武力攻撃災害時要配慮者」と
いう。)に対して、応急的に処置するもの
であること。
二都道府県知事又は市町村長からの要請
を受けて行うものであること。
三次の範囲内において行うこと。
イ武力攻撃災害時要配慮者に関する情
報の把握
ロ武力攻撃災害時要配慮者からの相談
対応
ハ武力攻撃災害時要配慮者に対する避
難生活上の支援
二福祉避難所の設置
四福祉サービスの提供のため支出できる
費用は、前号イからハまでの場合は消耗
器材費又は器物の使用謝金、借上費若し
くは購入費として当該地域における通常
の実費とし、同号二の場合は消耗器財費、
建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上
費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所
等の設置費として当該地域における通常
の実費とすること。
(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)
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武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理に関する規定 - 第38頁
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