その他令和7年8月1日

収容施設の供与に関する規定

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.38
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収容施設の供与に関する規定

令和7年8月1日|p.38

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(収容施設の供与)
第二条法第七十五条第一項第一号の収容施
設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の
各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定め
るところにより行うこととする。
一避難所
[イ~ハ略]
[号の細分を削る。]
二[略]
二長期避難住宅
収容する期間が長期にわたる場合又は
長期にわたるおそれがある場合には、長
期避難住宅を供与し、これに収容するこ
とができることとし、建設して供与する
もの(以下「長期避難建設型応急住宅」
という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与
するもの(以下「長期避難賃貸型応急住
宅」という。)又はその他適切な方法によ
り供与するものであること。
イ長期避難建設型応急住宅
10.00
(44)福祉仮設住宅(老人居宅介護等事
業等を利用しやすい構造及び設備を
有し、高齢者、障害者等(以下「高
齢者等」という。)であって日常の生
活上特別な配慮を要する複数の者を
収容する施設をいう。)を長期避難建
設型応急住宅として設置できるこ
と。
[567 略]
[口 略]
[三略]
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収容施設の供与に関する規定 - 第38頁
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