政令令和7年8月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号政令第二七九号
発令機関公正取引委員会

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令

令和7年8月1日|p.2

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◇スマートフォンにおいて利用される特定ソフト
ウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第
一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正
する政令(政令第二七九号)(公正取引委員会)
-スマートフォンにおいて利用される特定ソフ
トウェアに係る競争の促進に関する法律第三条
第一項の事業の規模を定める政令の一部改正関
係 (第一条関係)
1題名
題名を「スマートフォンにおいて利用され
る特定ソフトウェアに係る競争の促進に関す
る法律施行令」に改めることとした。
2サイバーセキュリティの確保等として政令
で定める目的
サイバーセキュリティの確保等として政令
で定める目的は、次に掲げる目的とすること
とした。
(1)スマートフォンの動作の著しい遅延又は
停止その他のスマートフォンの異常な動作
の防止
(二)スマートフォンを利用して行われる賭博
その他の犯罪行為の防止
読み込み中...
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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