告示令和7年8月1日

情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示の一部改正(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.42
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発行機関経済産業省
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情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示の一部改正(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号)

令和7年8月1日|p.42

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(情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等につい
て定める告示の一部改正)
第四条
第四条
第四条情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等に
ついて定める告示の一部改正 (平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) の一部を次の表のよ
うに改正する。
(傍線部分は改正部分)
を行う場合にあっては機構。以下同じ。)の
認定を受けたもの(以下「認定学科等」と
いう。)を修了若しくは卒業した者又はその
年度において当該認定学科等を修了若しく
は卒業することが見込まれる者であって、
情報セキュリティシステムの開発並びに情
報処理システム及びこれを用いる業務にお
けるセキュリティ管理に関する専門知識を
修得するための履修項目を定める計画(以
下「履修計画」という。)を修了した旨の認
定(以下「修了認定」という。)を受けた者
(第七条による報告があった日から起算し
て二年以内に情報処理安全確保支援士試験
を受ける場合に限る。)とする。
2(略)
(手数料の納付)
第四条(略)
2前項の手数料は、国に納付する場合に
あっては第二条の申請書に当該手数料の額
に相当する額の収入印紙を貼ることによ
り、機構に納付する場合にあっては法第八
条に基づき認可を受けた支援士試験事務規
程で定めるところにより納付しなければな
らない。
3 (略)
を行う場合にあっては機構。以下同じ。)の
認定を受けたもの(以下「認定学科等」と
いう。)を修了若しくは卒業した者又はその
年度において当該認定学科等を修了若しく
は卒業することが見込まれる者であって、
情報セキュリティシステムの開発並びに情
報処理システム及びこれを用いる業務にお
けるセキュリティ管理に関する専門知識を
修得するための履修項目を定める計画(以
下「履修計画」という。)を修了した旨の認
定(以下「修了認定」という。)を受けた者
(第七条による報告があった日から起算し
て二年以内に情報処理安全確保支援士試験
を受ける場合に限る。)とする。
2(略)
(手数料の納付)
第四条(略)
2前項の手数料は、国に納付する場合に
あっては第二条の申請書に当該手数料の額
に相当する額の収入印紙を貼ることによ
り、機構に納付する場合にあっては法第十
一条に基づき認可を受けた支援士試験事務
規程で定めるところにより納付しなければ
ならない。
3(略)
読み込み中...
情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示の一部改正(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) - 第42頁
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