告示令和7年8月1日

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.41
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示

令和7年8月1日|p.41

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その他告示
○経済産業省告示第百二十号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。
令和七年八月一日
経済産業大臣武藤容治
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経
済産業省関係告示の整備に関する告示
(独立行政法人情報処理推進機構による部門間・企業間で分断されている情報処理システムの連携
に資するプログラムに関する技術上の評価に関する手続を定める告示の一部改正)
第一条
独立行政法人情報処理推進機構による部門開・企業問で分断されている情報処理システムの
連携に資するプログラムに関する技術上の評価に関する手続を定める告示(平成二十年経済産業省
告示第六十号)の一部を次のように改正する。
「第四十三条第一項第五号」を「第四十七条第一項第五号」に改める。
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について定め
る告示の一部改正)
第二条
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について
定める告示(平成二十九年経済産業省告示第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改正後
第一条情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下「規則」という。)第一条第一号に規定
する経済産業大臣の認定は、次の各号に掲
げる要件のいずれかに該当するものとす
る。ただし、申請日において当該要件に係
る事務に従事しなくなった日の翌日から起
算して三年を経過している場合にあって
は、この限りでない。
一警察庁(警察法(昭和二十九年法律第
百六十二号)第十五条に規定する警察庁
をいう。)又は都道府県警察(警察法第三
十六条第一項に規定する都道府県警察を
いう。)のうちいずれか一の機関におい
て、犯罪の取締りのための電子情報処理
組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。)の解析その他情
第一条情報処理の促進に関する法律施行規
則(平成二十八年経済産業省令第百二号。
以下「規則」という。)第一条第一号に規定
する経済産業大臣の認定は、次の各号に掲
げる要件のいずれかに該当するものとす
る。ただし、申請日において当該要件に係
る事務に従事しなくなった日の翌日から起
算して三年を経過している場合にあって
は、この限りでない。
-警察庁(警察法(昭和二十九年法律第
百六十二号)第十五条に規定する警察庁
をいう。)又は都道府県警察(警察法第三
十六条第一項に規定する都道府県警察を
いう。)のうちいずれか一の機関におい
て、犯罪の取締りのための電子情報処理
組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをいう。)の解析その他情
報技術の解析に関する事務に従事した期
間が通算して二年以上である者であっ
て、 情報処理の促進に関する法律 (昭和
四十五年法律第九十号。 以下 「法」 とい
う。)第三条に規定する業務を行うのに十
分な能力を有すると警察庁長官が認める
者であること。
二自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律
第百六十五号)第二条第一項に規定する
自衛隊をいう。)において、サイバーセ
キュリティに関する知識及び技能を要す
る事務に従事した期間が通算して二年以
上である者であって、法第三条に規定す
る業務を行うのに十分な能力を有すると
防衛大臣が認める者であること。
三内閣官房(内閣法(昭和二十二年法律
第五号)第十二条に規定する内閣官房を
いう。)において、内閣の重要施策に関す
る情報の収集調査に関する事務であっ
て、サイバーセキュリティに関する知識
及び技能を要する事務に従事した期間が
通算して二年以上である者であって、法
第三条に規定する業務を行うのに十分な
能力を有すると内閣情報官が認める者で
あること。
四独立行政法人情報処理推進機構(以下、
この号及び第二条において「機構」とい
う。)から委嘱を受け、 法第七条に規定す
る支援士試験事務(支援士試験の問題を
作成するものに限る。)又はサイバーセ
キュリティ基本法及び情報処理の促進に
関する法律の一部を改正する法律(平成
二十八年法第三十一号)の施行前の情報
処理の促進に関する法律第七条第二項に
規定する情報処理技術者試験の実施に関
する事務(情報セキュリティスペシャリ
スト試験の問題を作成するものに限る。)
に従事した期間が通算して二年以上であ
る者であって、法第三条に規定する業務
を行うのに十分な能力を有すると機構の
理事長が認める者であること。
報技術の解析に関する事務に従事した期
間が通算して二年以上である者であっ
て、情報処理の促進に関する法律(昭和
四十五年法律第九十号。 以下 「法」 とい
う。)第六条に規定する業務を行うのに十
分な能力を有すると警察庁長官が認める
者であること。
一自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律
第百六十五号)第二条第一項に規定する
自衛隊をいう。)において、サイバーセ
キュリティに関する知識及び技能を要す
る事務に従事した期間が通算して二年以
上である者であって、法第六条に規定す
る業務を行うのに十分な能力を有すると
防衛大臣が認める者であること。
三内閣官房(内閣法(昭和二十二年法律
第五号)第十二条に規定する内閣官房を
いう。)において、内閣の重要施策に関す
る情報の収集調査に関する事務であっ
て、サイバーセキュリティに関する知識
及び技能を要する事務に従事した期間が
通算して二年以上である者であって、法
第六条に規定する業務を行うのに十分な
能力を有すると内閣情報官が認める者で
あること。
四独立行政法人情報処理推進機構(以下、
この号及び第二条において「機構」とい
う。)から委嘱を受け、法第十条に規定す
る支援士試験事務(支援士試験の問題を
作成するものに限る。)又はサイバーセ
キュリティ基本法及び情報処理の促進に
関する法律の一部を改正する法律(平成
二十八年法第三十一号)の施行前の情報
処理の促進に関する法律第七条第二項に
規定する情報処理技術者試験の実施に関
する事務(情報セキュリティスペシャリ
スト試験の問題を作成するものに限る。)
に従事した期間が通算して二年以上であ
る者であって、法第六条に規定する業務
を行うのに十分な能力を有すると機構の
理事長が認める者であること。
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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係告示の整備に関する告示 - 第41頁
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