告示令和7年8月1日

労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示

令和7年8月1日|p.39

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(死体の捜索及び処理)
第十二条
法第七十五条第一項第八号の規定
に基づく令第九条第四号の死体の捜索及び
処理は、次の各号に掲げる救援ごとに、当
該各号に定めるところにより行うこととす
る。
[一・二略[
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺
に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著
しい支障を及ぼしているものの除去)
第十三条
法第七十五条第一項第八号の規定
に基づく令第九条第五号の武力攻撃災害に
よって住居又はその周辺に運ばれた土石
竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし
ているもの(以下「障害物」という。)の除
去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該
各号に定めるところにより行うこととす
る。
[一・二略]
(救援のための輸送費及び賃金職員等雇上
費)
第十四条
救援を実施するに当たり必要な場合は、救
援のための輸送費及び賃金職員等雇上費を
支給することができる。
一救援のための輸送費及び賃金職員等雇
上費として支出できる範囲は、次に掲げ
る場合とすること。
イ炊き出しその他による食品の給与及
び飲料水の供給
[口・八 略]
ニ福祉サービスの提供
ホ・へ[略]
[二略]
(死体の捜索及び処理)
第十一条
法第七十五条第一項第八号の規定
に基づく令第九条第三号の死体の捜索及び
処理は、次の各号に掲げる救援ごとに、当
該各号に定めるところにより行うこととす
る。
〔一・二同上〕
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺
に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著
しい支障を及ぼしているものの除去)
第十二条
法第七十五条第一項第八号の規定
に基づく令第九条第四号の武力攻撃災害に
よって住居又はその周辺に運ばれた土石
竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼし
ているもの(以下「障害物」という。)の除
去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該
各号に定めるところにより行うこととす
る。
〔一・二同上]
(救援のための輸送費及び賃金職員等雇上
費)
第十三条
第十三条
法第七十五条第一項各号に掲げる
救援を実施するに当たり必要な場合は、救
援のための輸送費及び賃金職員等雇上費を
支給することができる。
一救援のための輸送費及び賃金職員等雇
上費として支出できる範囲は、次に掲げ
る場合とすること。
イ飲料水の供給
[口・ハ同上]
[号の細分を加える。]
二・ホ[同上]
[二 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○厚生労働省告示第二百十八号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第三
十号) の施行に伴い.、労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及
び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年八月一日
厚生労働大臣福岡資麿
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労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示 - 第39頁
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