告示令和7年8月1日

内閣府告示第百十号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う救援の程度及び方法の基準の一部改正)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.37
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発行機関内閣府
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内閣府告示第百十号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う救援の程度及び方法の基準の一部改正)

令和7年8月1日|p.37

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法規的告示
○内閣府告示第百十号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和
七年政令第二百八十四号)の施行に伴い、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十条第一項(同令第五十二条において準用する場合
を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援
の程度及び方法の基準 (平成二十五年内閣府告示第二百二十九号) の一部を次のように改正する。
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する
他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付し
た規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改
正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するもの
を掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
政政
改 正 前
第一条武力攻撃事態等における国民の保護
(救援の程度及び方法)
第一条武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律施行令(平成十
六年政令第二百七十五号。以下「令」とい
う。)第十条第一項(令第五十二条において
準用する場合を含む。)の規定による救援の
程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等に
おける国民の保護のための措置に関する法
律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」
という。)第七十五条第一項各号及び令第九
条各号に掲げる救援の種類ごとに、次条か
ら第十四条までに定めるところによる。
[2・3略]
第一条 第一条 第一条 力政撃事態等における国民の保護
(救援の程度及び方法)
第一条武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律施行令(平成十
六年政令第二百七十五号。以下「令」とい
う。)第十条第一項(令第五十二条において
準用する場合を含む。)の規定による救援の
程度及び方法の基準は、武力攻撃事態等に
おける国民の保護のための措置に関する法
律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」
という。)第七十五条第一項各号及び令第九
条各号に掲げる救援の種類ごとに、次条か
ら第十三条までに定めるところによる。
[2・3同上]
読み込み中...
内閣府告示第百十号(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う救援の程度及び方法の基準の一部改正) - 第37頁
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