告示令和7年8月1日

労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示

令和7年8月1日|p.1

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○労働基準法第十四条第一項第一号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める
基準及び専門的知識等を有する有期
ナシ
雇用労働者等に関する特別措置法第
二条第一項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める基準の一部を改正する
告示(厚生労働二一八)
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労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示 - 第1頁
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