人事異動
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人事院規則第8-18号の一部改正に関する公示(人事院公示第19号)
この告示により公示する新規化学物質のうち、次に掲げるものは、法第2条第8項各号のいずれか に該当するとして判定をしたものである。 整理番号 (5)-7139、(2)-4161、(2)-4319、(2)-4324、(5)-7146 官庁報告 官庁事項 人事院公示第19号 人事前は、人事院規則8-18(所用時間)別条第3333383363-1169年末録)の月四.同志国家昭和6第一号記録(大学年報執職)の司口は、同志官官官官官官官官官官官官官官官官吏官 議の明口2、同志刊館官房司課教授(大卒業誌数)の項第1号1号及び第2号口2並び大国会議審議官委用法第9項口2.9998年に基づき、平和3年人事院が第1号の一部改正に関し、次のとおりま 定した。 人事院総裁川本裕子