告示令和7年7月31日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件

令和7年7月31日|p.1

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○労働施策の総合的な推進並びに労働
者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律施行規則第一条の四
第五項から第七項までの規定に基づ
き同条第五項に規定する自動変更対
象額を定める件 (同二一五)
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件 - 第1頁
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