その他令和7年7月31日

容器検査に関する規定(航空法施行規則等改正省令の一部)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

容器検査に関する規定(航空法施行規則等改正省令の一部)

令和7年7月31日|p.26

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三・四 (略)
六 アルミニウム
下又は右に貼付すること。
ろにより貼付すること。
六アルミニウム箔に検査実施者のタ
る.
示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた
施行規則第十五条第十項の基準に基づく表
条の規定に適合する容器につtoては航空法
3前二項の規定にかかわらず、航空法第十
された同項の規定による打刻又は印字の
第三項の標章又は第六十二条の刻印等に
格した際に当該容器に付けられた第八条
ものを、 取れないように、 容器検査に合
明瞭に、かかつ、消えな10ように打刻した
送自動車用容器にあつては、年月日)を
符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運
14
1/8
五告示で定める証票を告示で定めるとこ
11
24
000
11
)
1
(
17
10
77
0.00
10
1運
10
10
00
三四 (略)
I 告示で定める証票を告示で定めるとこ
7511より貼付する。
六ア(.ミニウム箔に検査実施者の名称の
符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運
送自動車用容器にあつて(1年月日)を明
瞭に、 かつ、 消えないように打刻したも
のを、 取れな11ように、、容器検査に合格
11た際に当該容器に付けられた第八条第
三項又は第六十二条の標章にされた同項
の規定による打刻の下又は右に貼付する
こと。
3.0AU二項の規定にかかわらず、航空法第十
条の規定に適合する容器につ(1ては航空法
施行規則第十四条の二第十項に定める基準
をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場
場合は当該認可に係る方式をもつて法第DE
十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章
章)
の掲示とすること万三できる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第三十八条 (略)
2前項の規定にかかわらず、航空法第十条
の規定に適合する附属品につliては航空法
法法
施行規則第十五条第十項の基準に基づく表
表1
示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた
14
た.
場合は当該認可に係る方式をもつて法第四
四(
十九条の四第三項の刻印とすることカラでき
がが
る。
附則
この省令は、令和七年八月一日から施行する。
読み込み中...
容器検査に関する規定(航空法施行規則等改正省令の一部) - 第26頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →